パーキンソン病の方のためのブログ
2024/01/30
難病医療費助成制度
パーキンソン病の方に役立つ基礎知識 vol.36
パーキンソン病は、発症メカニズムが明らかではなく、治療方法(根治療法)が確立していない希少疾患である難病に指定されています。このため公的に医療支援制度があり、その一つが難病医療費助成制度です。これを申請するには、パーキンソン病の重症度分類であるホーン・ヤール分類が3度以上、生活機能障害度が2度以上の方に限られます(重症度分類についてはコラムVol.5を参照)。申請は最寄りの市区町村で行います。
保健所などの窓口で申請書類を手に入れ、難病指定医に診断書の記載を依頼します。
申請時に必要な書類
①診断書(臨床調査個人票)
②申請書(特定医療費支給認定用)
③公的医療保険の被保険者証のコピー
④市区町村民税の課税状況の確認書類(世帯全員)
⑤世帯全員の住民票の写し
診断書の記載が済み次第、必要な書類を揃えて申請し、審査の後、概ね3か月後ほどで認定され、難病医療受給者証が交付されます。申請した日に遡って受給者証が交付されますので、その間の医療費は償還払いで助成を受けることができます(別途申請が必要)。自己負担上限額は、市町村民税の区分に応じて決まります。有効期間は1年で、毎年更新手続きが必要になります。
介護保険制度下では、要介護認定を受けるとリハビリは週に120分までしか受けることができません。医療保険制度では、厚生労働大臣が定める疾病等にあっては、訪問看護ステーションから週に3回以上の介入が認められています。パーキンソン病もその一つで、理論上は最大で週に7回、毎日リハビリを受けることも可能となります。
立川 哲也
<理学療法士、PD 療養指導士、生命科学博士、LSVT®BIG ライセンス認定者>
病の進行具合と未来像を予測しながら、リハビリの具体的なアドバイスをいたします。
パーキンソン病の特徴にあわせた自立度の高い方向けのリハビリプログラムを設定しています。