令和5年3月13日以降の感染対策について

この度、厚生労働省の通達により、
令和5年3月13日以降のマスクの着用については、個人の判断に委ねるという方針となりました。
ただし、高齢者等重症化リスクが高い方とかかわる場面では、引き続きマスク着用が推奨されていることを鑑み、これまでと同様に各施設へ入る際は、マスク着用と検温及びアルコールによる手指消毒を継続してお願いさせていただきます。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、当社サービス中の感染対策においては、以下の通りとなります。

.........................................................

◆訪問サービスの感染予防対策
・マスクの着用
・出勤時の検温と報告
・手洗い、うがい、手指のアルコール消毒
・グローブの着用
・換気の実施

※ご利用者のマスク着用は任意ですが、症状(咳・発熱)がある場合はマスクの着用をお願いする場合があります。
※フェイスシールド又はゴーグルは、訪問時に37.5℃以上の熱や繰り返す咳があった場合など、感染が疑われるご利用者のへのサービス時にのみ着用致します。

.........................................................

◆通所介護サービス・小規模多機能サービス・施設サービス
・マスクの着用
・出勤時の検温と報告
・手洗い、うがい、手指のアルコール消毒
・グローブの着用
・換気の実施
・手すりや備品等のアルコール消毒
・パーテーションの設置

.........................................................

※施設内でのご利用者のマスク着用については原則任意となりますが、感染拡大の防止のためにマスク着用をお願いさせていただきます。
※フェイスシールド又はゴーグルは、37.5℃以上の熱や繰り返す咳があった場合など、感染が疑われるご利用者のへのサービス時に着用致します。
また、サービス利用中に発熱が認められた際は、速やかに受診や自宅での休息をお願いさせていただく場合があります。